建設リサイクル法の対象となる工事で届出を行わなかった場合や、分別解体・再資源化に関する命令に従わなかった場合は、罰則の対象になる可能性があります。ただし、違反の内容によって、科される罰則や罰則に至るまでの流れは異なります。
このため、現場での対応漏れを防ぐには、発注者、施工者、解体工事業者それぞれの役割と義務を分けて理解することが大切です。本記事では、建設リサイクル法に定められた主な罰則と、建設業界で押さえておきたい実務対応を整理します。
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。特定の建設資材を使用する一定規模以上の工事について、資材を種類ごとに分けながら解体・施工することや、工事で生じた廃棄物を再資源化することを定めています。2000年5月31日に公布され、2002年5月30日に全面施行されました。
法律が制定された背景には、建設工事から発生する廃棄物の増加や、最終処分場のひっ迫があります。かつては、解体工事で生じた廃材を十分に分別しないまま処分するケースも見られました。
建設リサイクル法が施行されたことで、一定の工事における分別解体と再資源化が、法律上の義務として明確になっています。建設資材の再資源化は、廃棄物の削減だけでなく、資材の製造や調達に伴う二酸化炭素排出量を抑えるうえでも重要です。
建設リサイクル法の目的と対象となる建設資材
建設リサイクル法の目的は、建設工事で発生する廃棄物を減らし、利用できる資源を有効に活用することです。同法では、次の4種類を「特定建設資材」として定めています。
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
これらの資材が使われた建築物等の解体工事や、施工に特定建設資材を使用する新築工事等のうち、一定規模以上のものが対象建設工事となります。対象建設工事の受注者には、現場で資材を種類ごとに分ける分別解体等と、工事によって生じた特定建設資材廃棄物を再資源化する義務があります。
一方、自主施工者に義務付けられているのは分別解体等であり、再資源化等については義務ではありません。自主施工者とは、工事を建設会社などへ発注せず、自ら施工する者のことです。工事を請負業者へ依頼した場合とは義務の範囲が異なるため、混同しないようにしましょう。
特定建設資材を扱わない工事や、後述する規模基準に満たない工事は、原則として建設リサイクル法に基づく分別解体等や事前届出の対象にはなりません。ただし、建設リサイクル法の対象外であっても、工事で発生した廃棄物を自由に処分できるわけではありません。廃棄物処理法などに従い、適切に保管・運搬・処分する必要があります。
対象建設工事の規模要件
建設リサイクル法では、工事の種類ごとに対象となる規模基準が定められています。主な基準は次のとおりです。
- 建築物の解体工事:床面積の合計80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築工事:床面積の合計500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替え等:請負金額1億円以上
- 建築物以外の工作物に関する工事:請負金額500万円以上
解体工事や新築・増築工事では床面積、修繕工事や土木工事などでは請負金額を基準に判断します。床面積は、実際に解体や新築・増築を行う部分の合計です。敷地面積や、工事の対象とならない部分を含めた建物全体の面積ではありません。
また、請負金額によって判断する工事では、消費税を含む金額を確認します。税抜きでは基準を下回っていても、税込みでは対象になるケースがあるため注意が必要です。複数棟をまとめて施工する場合や、解体と新築など複数の工種が含まれる場合は、単純に一つの契約金額や一棟ごとの床面積を見るだけでは判断できないことがあります。
工事場所や契約の単位、発注者・受注者の組み合わせ、工事の一連性などを踏まえて判定します。契約を分けている場合でも、実質的に一連の工事と判断されれば、全体の規模をもとに対象工事かどうかを確認する必要があります。判断に迷う場合は、工事着手前に管轄自治体へ相談しましょう。
建設リサイクル法における主な罰則の種類

建設リサイクル法には、届出や分別解体、再資源化、解体工事業の登録などに関する罰則が設けられています。違反の内容によって、過料、罰金、拘禁刑など、科される制裁の種類や重さが異なります。ここでは、建設会社の実務で特に注意したい主な罰則を確認していきましょう。
対象建設工事の届出違反に関する罰則
民間の対象建設工事では、発注者または自主施工者が、原則として工事着手日の7日前までに分別解体等の計画を届け出なければなりません。届出先は、工事場所を管轄する都道府県知事などです。政令指定都市や中核市では、市長などが届出先となる場合もあります。
国や地方公共団体が発注する公共工事では、通常の届出に代えて、工事着手前に通知を行います。対象工事について届出をしなかった場合や、事実と異なる内容を届け出た場合は、20万円以下の罰金の対象です。
届出後、工事着手前に法定の届出事項が変わったにもかかわらず変更届出を行わなかった場合や、虚偽の変更届出をした場合も、20万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、届出内容について都道府県知事などから変更命令を受けたにもかかわらず、命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金の対象となります。
届出義務を負うのは発注者または自主施工者であり、元請業者や受注者ではありません。実務では、元請業者が発注者から委任を受け、書類の作成や提出を進めることもあります。ただし、手続きを代行しても、法律上の届出義務者が元請業者へ移るわけではありません。
発注者が個人の施主で、制度に詳しくないことも少なくありません。元請業者は契約前の説明時に、対象工事であることや届出期限を伝え、誰が手続きを進めるのかを決めておくことが大切です。
出典:e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
分別解体等・再資源化等の実施命令違反に関する罰則
対象建設工事において、分別解体等や再資源化等が適切に行われていない場合、都道府県知事などが必要な措置を命じることがあります。この命令に違反した場合は、50万円以下の罰金の対象です。
例えば、特定建設資材をほかの廃棄物と混ぜたまま処理している場合や、再資源化が必要な廃棄物を適切な施設へ搬出していない場合などは、行政による確認や指導の対象になる可能性があります。命令に至る前に、助言や勧告が行われることもあります。ただし、すべてのケースで助言や勧告が必ず先に行われるとは限りません。
解体工事業の登録違反に関する罰則
解体工事業を営む事業者は、原則として、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を受けている事業者は、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受けなくても解体工事を行えます。
一方、これら以外の業種の建設業許可のみを受けている事業者が解体工事業を営む場合は、別途解体工事業登録が必要になる可能性があります。登録を受けずに解体工事業を営んだ場合や、不正な手段で登録を受けた場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。
また、商号や所在地、役員、技術管理者などの登録事項に変更があったにもかかわらず、変更届出を行わなかった場合や、虚偽の変更届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象です。廃業などに伴う届出を行わなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
解体工事業登録が必要かどうかは、建設業許可を持っているかだけでなく、どの業種の許可を受けているかによって異なります。受注前に自社や協力会社の許可・登録状況を確認し、対象となる工事を適法に施工できるかを確かめておきましょう。
なお、2022年に成立した刑法改正により、懲役刑と禁錮刑は拘禁刑へ一本化されました。この改正は2025年6月1日に施行されており、現行法では「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と表記されます。
技術管理者の選任・記録管理に関する罰則
建設リサイクル法に基づく登録を受けた解体工事業者は、技術管理者を選任しなければなりません。解体工事を施工する際は、技術管理者に、施工に従事する作業員などを監督させる必要があります。技術管理者を選任しなかった場合は、20万円以下の罰金の対象です。
登録解体工事業者には、標識や帳簿に関する義務もあります。営業所と解体工事の現場ごとに所定の標識を掲示し、営業所ごとに帳簿を備え付けなければなりません。標識を掲示しなかった場合や、帳簿を備え付けず、必要事項を記載せず、虚偽の記載をし、または保存しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
一方、対象建設工事の元請業者には、再資源化等が完了した後、その実施状況を発注者へ書面で報告する義務があります。あわせて、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。この記録を作成しなかった場合、虚偽の記録を作成した場合、または記録を保存しなかった場合は、10万円以下の過料の対象です。
技術管理者の選任、標識の掲示、営業所の帳簿は、登録解体工事業者に課される義務です。これに対して、工事完了後の報告や実施記録の作成・保存は、対象建設工事の元請業者が担います。すべての受注者に同じ義務が課されるわけではないため、自社がどの立場で工事に関わるのかを確認したうえで管理することが重要です。
両罰規定について
建設リサイクル法には、従業員などの違反について、本人だけでなく法人や個人事業主も処罰の対象とする両罰規定があります。例えば、会社の従業員が業務として無登録営業や届出違反、命令違反などを行った場合、実際に違反した本人に加え、会社にも罰金刑が科される可能性があります。
これは、違反を現場担当者だけの責任として終わらせず、事業者にも法令遵守のための管理を求める仕組みです。両罰規定の対象となるのは、罰金や拘禁刑が定められている違反です。行政上の秩序罰である10万円以下の過料には、両罰規定は適用されません。
また、法人に拘禁刑が科されることはありません。法人に対して科されるのは罰金刑です。現場担当者の判断だけで届出や登録を管理していると、会社全体が処罰や信用低下のリスクを負うことになります。工事部門だけに対応を任せず、管理部門や法務・コンプライアンス部門も含めた確認体制を整えておくことが大切です。
罰則と行政措置(助言・勧告・命令)の関係
建設リサイクル法では、違反が見つかったからといって、すべて同じ流れで罰則に至るわけではありません。分別解体や再資源化の実施状況に関する違反と、届出・登録などの手続き上の違反では、行政の対応や罰則の仕組みが異なります。
助言・勧告・命令を経る違反と、経ない違反の違い
分別解体等や再資源化等が適切に行われていない場合、都道府県知事などは、工事の発注者や受注者に対して助言や勧告を行うことがあります。さらに、適正な実施を確保するために特に必要と判断した場合は、必要な措置を命じることができます。この命令に違反した場合は、50万円以下の罰金の対象です。
ただし法律上、助言や勧告を行うことが命令の必須条件になっているわけではありません。違反の状況や緊急性によっては、助言・勧告を経ずに命令が出される可能性もあります。一方、次のような違反には、それぞれ独立した罰則が定められています。
- 対象建設工事の無届・虚偽届出
- 変更届出の未提出・虚偽届出
- 無登録での解体工事業の営業
- 不正な手段による登録
- 技術管理者の未選任
- 標識や帳簿に関する義務違反
これらは、分別解体等や再資源化等に関する命令違反とは別の違反です。「最初は行政から注意されるだけ」と考えるのは適切ではありません。届出や登録に関する違反は、行為そのものが罰則の対象になり得ます。着工後に指摘を受けてから対応するのではなく、工事開始前の段階で届出や登録の要否を確認しておく必要があります。
罰則が問題になりやすい主なケース
建設リサイクル法違反が生じやすいのは、工期を優先し、届出や確認を後回しにしてしまうケースです。例えば、次のような場合が考えられます。
- 届出が必要だと知らず、無届のまま工事を始めた
- 書類の準備が間に合わず、届出期限前に仮設工事へ着手した
- 工事内容を変更したものの、変更届出を行わなかった
- 発注者と元請業者の間で、どちらが届出するか決めていなかった
- 協力会社の解体工事業登録や建設業許可を確認していなかった
- 分別解体や再資源化に関する行政の命令に従わなかった
- 工事完了後の記録や発注者への報告を行わなかった
特に無登録営業については、解体工事を発注する側や元請業者も、契約前に相手方の登録・許可状況を確認しておくことが重要です。登録証や建設業許可通知書などを確認し、有効期限や許可業種まで把握しておきましょう。
また、特定建設資材廃棄物の処理方法に問題がある場合は、建設リサイクル法だけでなく、廃棄物処理法上の責任が生じる可能性もあります。不適切な処理を下請業者が行った場合でも、元請業者の管理や発注方法が問われることがあります。罰則を避けるには、発注者、元請業者、下請業者がそれぞれの役割を理解し、契約前から情報を共有することが欠かせません。
建設リサイクル法違反が建設業界にもたらす影響

建設リサイクル法に違反した場合の影響は、罰金や過料だけではありません。行政処分や公共工事の受注機会の減少、取引先からの信用低下など、事業活動全体に影響が及ぶ可能性があります。
建設業法上の監督処分や指名停止措置への波及可能性
建設業者が業務に関連して法令違反を起こした場合、違反の内容や程度によっては、建設業法上の監督処分の対象となる可能性があります。また、国や自治体などの公共工事では、発注機関が定める基準に基づき、指名停止などの措置が取られることも考えられます。
ただし、監督処分や指名停止の具体的な扱いは、許可行政庁や発注機関の基準、違反の内容によって異なります。建設リサイクル法に違反したからといって、必ず同じ処分が行われるわけではありません。
それでも、公共工事を継続的に受注する建設会社にとって、法令違反は経営上の大きなリスクです。罰金額だけを見て「負担は限定的」と判断せず、その後の受注機会や行政処分への影響まで含めて考える必要があります。
企業の信用・取引継続への影響
建設リサイクル法違反が発注者や元請企業に判明した場合、企業としての管理体制を疑われる可能性があります。建設業界では、一つの工事だけで関係が終わるのではなく、元請業者と協力会社が継続して取引するケースが多くあります。
そのため、一度の違反が、その後の見積依頼や入札参加、協力会社としての登録に影響することも考えられます。特に、無届工事や無登録営業、不適切な廃棄物処理は「担当者の確認不足」だけでなく「会社として法令遵守の仕組みがない」と受け取られかねません。
違反が公表されたり、近隣住民や取引先とのトラブルに発展したりすれば、企業イメージへの影響も大きくなります。法令に沿って届出や記録管理を行うことは、罰則を避けるためだけではありません。発注者や元請企業との信頼関係を維持し、安定して事業を続けるための基本でもあります。
建設リサイクル法の罰則を回避するための実務対応
建設リサイクル法への対応は、制度の内容を知っているだけでは不十分です。対象工事の判定から届出、契約書への記載、現場での分別、工事完了後の報告までを、日常業務の流れに組み込む必要があります。
案件ごとに繰り返し確認が必要となるため、担当者の経験だけに頼るのではなく、チェックリストや管理表を使って仕組み化する方が確実です。発注者、元請業者、下請業者の役割を契約前に整理しておくことも、届出漏れや記録不備を防ぐうえで役立ちます。
工事着手前の届出・書面説明の徹底
対象建設工事を請け負う元請業者は、契約を締結する前に、発注者へ分別解体等の計画を説明しなければなりません。説明する主な内容は、建築物などの構造、工事着手の時期、分別解体等の方法、工程の概要などです。口頭だけではなく、必要事項を記載した書面を交付して説明します。
発注者または自主施工者は、その内容を踏まえ、民間工事であれば原則として工事着手日の7日前までに届出を行います。実務では、元請業者が発注者から委任を受けて提出を代行することも少なくありません。この場合は、届出義務者が発注者であることを双方で確認し、委任状の要否や提出後の控えの共有方法まで決めておきましょう。
届出書には法令で定められた様式がありますが、提出先、提出部数、添付書類、郵送・電子申請の可否などは自治体によって異なる場合があります。工事場所が決まった段階で、管轄自治体の最新案内を確認してください。また、発注者と受注者が交わす契約書には、次の事項を記載します。
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等に要する費用
- 再資源化等を行う施設の名称と所在地
見積書や契約書を作成する担当者にも、建設リサイクル法上の記載事項を共有しておくことが大切です。営業、積算、工事、管理部門の間で情報が分断されていると、届出や契約書への記載が漏れやすくなります。受注時に対象工事の判定欄を設け、該当する場合は届出担当者へ情報が連携される仕組みにすると、管理しやすくなります。
分別解体・再資源化の記録管理
工事着手後は、届出や契約書に記載した計画に沿って、分別解体と再資源化を行います。登録解体工事業者は、技術管理者を選任し、施工に従事する作業員などを監督させなければなりません。営業所と工事現場には標識を掲示し、営業所には帳簿を備え付けます。
対象建設工事の元請業者は、再資源化等が完了した後、実施状況を発注者へ書面で報告します。あわせて、その内容に関する記録を作成し、保存することが必要です。実務では、次のような資料を案件ごとにまとめておくと確認しやすくなります。
- 発注者へ交付した事前説明書
- 届出書と添付書類の控え
- 受付印のある副本や受付番号
- 発注者と取り交わした契約書
- 分別解体等の計画書
- 再資源化施設への搬入記録
- マニフェストなどの廃棄物処理関係書類
- 再資源化等の完了報告書
- 発注者へ報告したことがわかる記録
- 工事写真や現場の標識掲示状況
書類を紙だけで管理していると、現場や担当者ごとに保管場所が分かれ、工事完了後に必要な資料を探せないことがあります。共有フォルダや工事管理システムを利用し、案件番号や工事名ごとに保存先を統一しておくとよいでしょう。
また、再生資源利用計画書・実施書などの作成や、建設副産物に関する情報管理には、建設副産物情報交換システム「コブリス」を活用できます。コブリスは、一般財団法人日本建設情報総合センターが管理・運営するシステムです。
ただし、システムを導入しただけで法令対応が完了するわけではありません。誰が入力し、誰が内容を確認し、どの書類をどこへ保存するかまで決めておくことが重要です。チェックリストとシステムを組み合わせ、担当者が変わっても同じ手順で対応できる体制を整えましょう。
まとめ

建設リサイクル法では、対象建設工事の届出違反や、分別解体・再資源化に関する命令違反、解体工事業の登録違反などに罰則が定められています。主な罰則は、次のように整理できます。
- 無届や虚偽届出:20万円以下の罰金
- 届出内容の変更命令違反:30万円以下の罰金
- 分別解体等・再資源化等に関する命令違反:50万円以下の罰金
- 解体工事業の無登録営業など:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 技術管理者の未選任:20万円以下の罰金
- 標識・帳簿・記録に関する一部の違反:10万円以下の過料
分別解体等や再資源化等の不備については、行政による助言・勧告・命令が行われることがあります。一方、無届や無登録営業などは、助言や勧告を受けていなくても、違反行為そのものが罰則の対象になり得ます。また、現場担当者が業務上の違反をした場合、両罰規定によって会社にも罰金が科される可能性がある点には注意が必要です。
罰則を避けるには、発注者、自主施工者、元請業者、受注者、登録解体工事業者の義務を分けて整理することが大切です。受注段階で対象工事かどうかを確認し、契約前の説明、事前届出、分別解体、再資源化、完了報告までを一つの業務フローとして管理しましょう。
罰金や過料だけでなく、監督処分や指名停止、取引先からの信用低下につながる可能性もあります。制度対応を現場担当者だけに任せず、営業・工事・管理部門が連携し、届出や記録を確認できる仕組みを整えておくことが、建設会社にとって現実的なリスク対策です。
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参照:環境省「建設リサイクル法の概要」e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 東京都都市整備局「建設リサイクル法に違反した場合の罰則」

この記事の監修
リバスタ編集部
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