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建設リサイクル法の届出とは|対象工事・提出期限・必要書類を解説

建設リサイクル法の届出とは|対象工事・提出期限・必要書類を解説

解体工事や新築工事を予定しているものの「建設リサイクル法の届出が必要なのかわからない」「いつまでに、どの書類を提出すればよいのか」と迷う実務担当者は少なくありません。

届出の要否や提出期限を確認しないまま準備を進めると、着工直前になって書類の不備が判明したり、工程を見直したりすることもあります。手続きを滞りなく進めるためにも、対象工事の基準や必要書類を早めに整理しておくことが大切です。

建設リサイクル法の届出とは

建設リサイクル法の届出とは、一定規模以上の工事について、分別解体や再資源化を適切に行うための計画を、工事着手前に自治体へ知らせる手続きです。原則として工事の発注者が届出を行い、対象となる建設資材の種類や工事の規模、分別解体の方法などを届け出ます。

建設リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。平成12年5月に公布され、平成14年5月30日に完全施行されました。

建設リサイクル法の目的

建設リサイクル法は、建設工事で発生する廃棄物を適切に分別し、再資源化を進めることを目的とした法律です。建設工事では、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊、建設発生木材など、さまざまな廃棄物が発生します。

これらの建設廃棄物は、産業廃棄物の排出量や不法投棄量に占める割合が大きく、最終処分場のひっ迫も長年の課題となってきました。そこで、特定の建設資材を使用する一定規模以上の工事について、分別解体と再資源化を法律で義務付けています。

新築・改修・解体のいずれの工事でも、コンクリートや木材などを扱う場面は多くあります。建設会社の実務担当者は、工事の内容と規模を確認し、届出の対象になるかを着工前に判断しなければなりません。

届出(法10条)と通知(法11条)の違い

建設リサイクル法では、民間工事と公共工事で手続きの名称が異なります。民間工事の発注者が行う手続きは、法第10条に基づく「届出」です。一方、国や地方公共団体が発注する工事では、法第11条に基づく「通知」が行われます。民間の建設会社が受注する工事の多くは届出の対象です。

ですが、公共工事を元請けとして受注した場合は、発注者である国や地方公共団体が通知を行います。いずれも分別解体等の計画を事前に行政へ知らせる手続きですが、期限の定め方には違いがあります。民間工事の届出期限は、工事着手日の7日前までです。

これに対して、国や地方公共団体による通知は、法令上「あらかじめ」行うものとされています。自治体によって様式や手続きの流れが異なることもあるため、公共工事と民間工事の両方を扱う建設会社は、案件ごとに提出方法を確認しておくと安心です。

出典:e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

建設リサイクル法の届出が必要な対象工事

建設リサイクル法の届出が必要な対象工事

建設リサイクル法の届出が必要かどうかは、次の2つの条件から判断します。

  • 特定建設資材を使用している、または使用された建築物等を解体する工事である
  • 法令で定められた規模基準以上の工事である

どちらか一方を満たすだけでは、原則として届出の対象にはなりません。資材と規模の両方の条件に該当するかを確認しましょう。

特定建設資材とは

建設リサイクル法で定められている特定建設資材は、次の4種類です。

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

解体工事では、これらの特定建設資材が使われている建築物や工作物を解体する場合に、対象となる可能性があります。一方、新築・増築・修繕・模様替えなどの工事では、施工に特定建設資材を使用することが要件です。

例えば、木造住宅の新築工事で木材やコンクリートを使用する場合や、建物の解体に伴ってコンクリート塊や建設発生木材が生じる場合などが考えられます。工事の受注後に慌てて確認するのではなく、設計や見積りの段階で使用資材を洗い出し、規模基準と照らし合わせておくと手続きを進めやすくなります。

工事種類別の規模基準

建設リサイクル法では、工事の種類ごとに届出が必要となる規模基準が定められています。

主な基準は次のとおりです。

工事の種類 届出対象となる規模
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え等 請負代金1億円以上
建築物以外の工作物に関する工事 請負代金500万円以上

解体工事や新築・増築工事では床面積、修繕工事や土木工事などでは請負代金を基準に判断します。床面積については、建物全体の延べ床面積ではなく、工事の対象となる部分の合計で判断する場合があります。部分解体や一部増築などでは、対象範囲を正確に把握しておきましょう。

また、都道府県は条例によって、国が定める基準よりも小規模な工事を届出対象にすることができます。全国共通の基準だけを見て「届出は不要」と判断せず、工事現場を管轄する自治体の条例や案内も確認してください。法令改正などによって基準が変更される可能性もあるため、実際に手続きを行う際は最新情報を確認することが大切です。

出典:環境省「建設リサイクル法の概要」

届出の提出先・提出期限・届出義務者

建設リサイクル法の手続きを進める際は「誰が」「いつまでに」「どこへ」届け出るのかを正しく把握しておかなければなりません。いずれかを誤ると、書類の差し戻しや着工日の変更につながるおそれがあります。

届出義務者は発注者(自主施工者を含む)

建設リサイクル法上、届出義務を負うのは工事の発注者です。工事を発注せず、自ら施工する自主施工者も届出義務者に含まれます。実務では、元請業者や解体工事業者が発注者に代わって書類を作成し、提出するケースも珍しくありません。ただし、施工業者へ手続きを委任しても、法律上の届出義務者が発注者から業者へ変わるわけではありません。

建設会社は、契約や着工準備の段階で、届出の要否や手続きを担当する人、書類の確認方法を発注者とすり合わせておく必要があります。役割分担を早めに明確にしておけば「発注者が提出すると思っていた」「業者が対応済みだと思っていた」といった認識のずれを防げます。

提出期限は工事着手7日前まで

対象建設工事に該当する場合、発注者または自主施工者は、工事着手日の7日前までに分別解体等の計画などを届け出ます。着工直前に届出の対象だと判明しても、原則としてすぐに工事を始めることはできません。提出が遅れれば、着工日や工事全体の工程を見直す必要が生じる可能性があります。

そのため、届出書類の作成期間を、契約締結から着工までのスケジュールにあらかじめ組み込んでおくことが重要です。社内フローを整備する際は、工事の受注時点で対象工事かどうかを確認し、契約手続きと並行して届出準備を進める運用にすると、期限を管理しやすくなります。

提出先は都道府県知事または特定行政庁

届出先は、原則として工事現場を管轄する都道府県知事です。ただし、政令指定都市や中核市などでは、市長などが届出先となる場合があります。同じ都道府県内であっても、現場の所在地によって都道府県と市のどちらへ提出するかが異なることがあります。

提出先を誤ると、書類を提出し直さなければならない可能性もあるため、着工前に管轄を確認しておきましょう。複数の自治体にまたがる工事では、それぞれの自治体への届出が必要になる場合もあります。工事範囲が行政区域をまたぐときは、各窓口へ個別に確認するのが確実です。

建設リサイクル法の届出書類と書き方のポイント

建設リサイクル法の届出書類と書き方のポイント

建設リサイクル法の届出では、届出書だけでなく、工事内容を説明するための添付書類も提出します。必要書類や添付方法は自治体によって異なるため、提出直前ではなく、余裕を持って確認しておきましょう。

届出書と主な添付書類

法令上の届出には、原則として様式第一号を使用します。あわせて、工事内容に応じた別表や、設計図または現状がわかる明瞭な写真を添付しましょう。自治体によっては、次のような書類を追加で求められることがあります。

  • 工事現場の案内図
  • 工程表
  • 委任状
  • 建設業許可を確認できる書類の写し
  • 解体工事業登録を確認できる書類の写し

全国共通で必要となる書類とは別に、自治体が独自に提出を求めている書類があるため、管轄自治体の案内やチェックリストを必ず確認してください。代理者が届出を行う場合は、自治体の取り扱いに従い、発注者からの委任状を添付します。建設会社側でも必要書類の一覧を用意し、提出前に担当者以外が確認する仕組みを設けておくと、不備を減らしやすくなります。

分別解体等の計画等の記載ポイント

分別解体等の計画には、主に次の内容を記載します。

  • 工事の種類と規模
  • 建築物や工作物の構造
  • 分別解体等の方法
  • 工事の工程
  • 特定建設資材廃棄物の発生見込量

記載内容は、実際の施工計画と一致していなければなりません。例えば、届出書に記載した工程と、現場管理者が作成した工程表にずれがあると、自治体から確認や補正を求められることがあります。届出担当者だけで作成を完結させず、施工管理担当者とも内容を確認しましょう。

なお、再資源化等を行った施設の名称や所在地は、契約書面や工事完了後の報告で確認・記載する事項です。届出書の段階で記載する項目とは限らないため、届出と完了報告を混同しないよう注意してください。様式や記載例が更新されることもあるため、過去の書類をそのまま流用するのではなく、提出時点の最新版を使いましょう

業者へ委任する場合の注意点

発注者は、届出手続きを元請業者や解体工事業者などへ委任できます。委任を受けた代理者は、発注者に代わって書類を作成・提出します。自治体によっては委任状の添付を求められるため、所定の様式や押印の要否を事前に確認してください。

ただし、手続きを委任したとしても、法律上の届出義務まで施工業者へ移るわけではありません。発注者は、提出が期限内に行われたか、届出内容に誤りがないかを確認しておく必要があります。建設会社が届出を代行した場合は、受付印のある控えや受付番号、提出完了を示すメールなどを発注者へ共有しておくと、双方の認識をそろえられます。

建設業界における届出対応の実務上の注意点

届出義務を負うのは発注者ですが、実際の工事では元請業者や下請業者、現場管理者など多くの関係者が手続きや施工に関わります。それぞれの役割を理解し、届出から工事完了までの情報を共有することが、対応漏れを防ぐポイントです。

元請業者・発注者間での役割分担

建設リサイクル法では、発注者に事前届出の義務が課されています。一方、工事の受注者は、届出の計画に沿って分別解体や再資源化を適切に実施しなければなりません。元請業者が下請業者へ対象工事を発注する際には、発注者が届け出た内容を下請業者へ告知することも求められます。

発注者の届出義務と、受注者側の施工上の義務は別のものです。そのため、契約前後の段階で、誰が書類を準備し、誰が内容を確認し、誰が提出するのかを決めておくことが必要です。また、解体工事業登録業者には、建設リサイクル法に基づく技術管理者の設置と登録票の掲示が求められます。

これに対して、建設業許可業者には、建設業法に基づく主任技術者・監理技術者の配置や許可票の掲示が必要です。根拠となる法律や対象業者が異なるため、両者を混同しないよう注意しましょう。元請・下請・発注者の役割が曖昧なまま着工すると、届出漏れだけでなく、下請業者への告知漏れや標識の未掲示なども起こりやすくなります。

届出を怠った場合の罰則とリスク

対象建設工事について届出をしなかった場合や、虚偽の内容を届け出た場合は、20万円以下の罰金の対象となります。また、届出内容について都道府県知事などから変更命令を受けたにもかかわらず、その命令に違反した場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

これらの罰金額は建設リサイクル法で定められており、自治体ごとに変わるものではありません。分別解体や再資源化が適切に行われていない場合には、助言や勧告を受けるほか、必要な措置を命じられることもあります。届出漏れが判明したときは、そのまま工事を進めるのではなく、速やかに管轄自治体へ相談しましょう。

自己判断で対応を遅らせると、法令違反の状態が続くことになります。さらに、建設リサイクル法違反によって罰金以上の刑に処せられた場合、解体工事業登録の拒否や取消しなどにつながる可能性もあります。罰金額だけでなく、行政処分や取引先からの信用低下、工期への影響も含めて考えると、届出管理は軽視できない実務課題です。

石綿(アスベスト)事前調査など関連手続きとの整理

解体工事や改修工事では、建設リサイクル法以外の手続きが必要になることもあります。代表的なものが、石綿の有無を確認するための事前調査です。解体・改修工事では、原則として工事前に石綿の使用状況を調査しなければなりません

また、一定規模以上の工事については、石綿の有無にかかわらず、事前調査結果などを工事開始前に報告する必要があります。吹付石綿や石綿含有保温材などを除去する工事では、工事開始日の14日前までに計画届を提出しなければならない場合もあります。

石綿の事前調査、事前調査結果の報告、計画届は、それぞれ別の手続きです。建設リサイクル法の届出を済ませただけで、解体・改修工事に必要な手続きがすべて完了するわけではありません。工事内容に応じて関連法令を横断的に確認し、必要な手続きを着工前のチェックリストにまとめておくとよいでしょう。

建設リサイクル法の届出後に必要な対応

建設リサイクル法の届出は、書類を提出すれば終わりではありません。着工後は計画に沿って分別解体や再資源化を行い、工事完了後には発注者への報告や記録の保存が必要です。

届出から完了報告までを一つの流れとして管理しましょう。

現場での標識掲示と分別解体・再資源化の実施

工事現場では、施工業者の登録や許可の区分に応じた標識を掲示します。解体工事業登録業者は、建設リサイクル法に基づく登録票を掲示します。建設業許可業者の場合は、建設業法に基づく許可票を、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。これらの登録票や許可票は、施工業者の登録・許可状況を示すためのものです。

自治体によっては、届出済みであることを示すシールなどを交付している場合もあります。ただし、届出済シールは自治体独自の運用であり、法令に基づく登録票や許可票とは性質が異なります。現場管理者は、法定標識の掲示と自治体独自の取り扱いを分けて確認しておきましょう。

着工後は、届出書に記載した計画に従い、コンクリートや木材などを現場で分別します。そのうえで、特定建設資材廃棄物を再資源化施設などへ適切に搬出します。届出書と実際の施工方法が異なる場合は、変更手続きが必要になる可能性があるため、計画変更が生じた時点で自治体へ確認してください。

再資源化等の完了に関する発注者への報告と記録保存

対象建設工事が完了した後、元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況を発注者へ書面で報告します。報告書には、主に次の事項を記載します。

  • 再資源化等が完了した年月日
  • 再資源化等を行った施設の名称と所在地
  • 再資源化等に要した費用

自治体が用意している参考様式によっては、処理量などの記載欄が設けられていることもあります。ただし、自治体独自の様式に含まれる項目を、すべて全国共通の法定記載事項と考えないよう注意しましょう。

元請業者には、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存することも求められています。着工前の届出だけを管理対象にすると、工事完了後の報告が抜け落ちやすくなります。案件管理表などを活用し、届出日・着工日・完了日・発注者への報告日を一連の項目として管理すると実務がスムーズです。

まとめ

まとめ

建設リサイクル法の届出が必要かどうかは、特定建設資材の使用状況と工事の規模から判断します。対象建設工事に該当する場合は、原則として発注者が工事着手日の7日前までに、工事現場を管轄する都道府県知事などへ届け出なければなりません。

実務では元請業者が手続きを代行することもありますが、委任後も法律上の届出義務者は発注者です。発注者と元請業者の間で、書類の作成者や提出担当者、完了確認の方法を事前に決めておきましょう。また、届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、20万円以下の罰金の対象となります。

着工直前のトラブルを防ぐには、受注や見積りの段階で対象工事かどうかを確認し、届出期限を工程に組み込んでおくことが重要です。建設リサイクル法だけでなく、石綿の事前調査や関連する届出なども含め、自社の工事に必要な手続きを横断的に整理しましょう。判断に迷う場合は、管轄自治体の窓口や専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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参照:環境省「建設リサイクル法の概要」 e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

この記事の監修

リバスタ編集部

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