建設リサイクル法の対象工事とは|特定建設資材と規模基準をわかりやすく解説
「自社が受注した工事は、建設リサイクル法の対象になるのか」「どの時点で届出が必要だと判断すればよいのか」と迷う担当者は少なくありません。
建設リサイクル法の対象工事は、使用する資材と工事の規模をもとに判断します。ただし、複数棟をまとめて施工する場合や、工事を分割して発注する場合など、単純に面積や請負金額だけでは判断しにくいケースもあります。
この記事では、建設リサイクル法の対象となる工事の条件や、該当した場合に必要な手続きをわかりやすく整理します。
目次
建設リサイクル法の概要と目的

建設リサイクル法の対象工事を正しく判断するには、まず法律の目的と基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
建設リサイクル法の基本的な定義
建設リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。
平成12年に公布され、平成14年5月30日に完全施行されました。この法律では、特定建設資材が使われている建築物などの解体工事や、施工に特定建設資材を使用する新築工事などのうち、一定規模以上の工事を「対象建設工事」としています。
対象建設工事では、受注者などに対して、資材の種類ごとに分けながら施工する分別解体等と、工事で発生した廃棄物の再資源化等が義務付けられます。手続きや施工は、一つの事業者だけで完結するわけではありません。
発注者、元請業者、下請業者が、それぞれ法律上の役割を担います。発注者は工事着手前の届出を行い、受注者は現場で分別解体や再資源化を実施します。元請業者には、契約前の説明や工事完了後の報告なども必要です。
法律制定の背景
建設リサイクル法が制定された背景には、建設廃棄物の増加と、最終処分場のひっ迫があります。建築物の解体や道路工事などでは、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊、建設発生木材といった大量の廃棄物が発生します。こうした廃棄物の処分先が不足する一方で、不適切な処理や不法投棄も社会問題となっていました。
そこで、建設資材を種類ごとに分けて解体し、再び資源として利用する仕組みを法律で整備しました。廃棄物の発生を抑え、資源を有効に活用しながら、環境への負荷を減らすことが建設リサイクル法の主な目的です。
建設リサイクル法の対象となる特定建設資材
対象建設工事に該当するかを判断するときは、最初に工事で扱う資材を確認します。建設リサイクル法では、すべての建設資材ではなく、法律で定められた「特定建設資材」を使用する工事が対象です。
4種類の特定建設資材
建設リサイクル法で分別解体等と再資源化等の対象となる特定建設資材は、次の4種類です。
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
解体工事では、コンクリート塊や建設発生木材が生じる建物などが該当しやすくなります。
新築工事では、基礎や構造部分へのコンクリートの使用、木造部分への木材の使用などが代表的です。また、道路工事や舗装工事をはじめとする土木工事では、アスファルト・コンクリートを使用するケースが多くあります。
工事に使われる量が少なくても、該当する資材を使用していれば、特定建設資材を用いる工事として扱われます。ただし、届出や分別解体等の対象になるかどうかは、後述する規模基準も含めて判断しましょう。設計や見積りの段階で使用資材を洗い出しておくと、契約後の手続きを進めやすくなります。
対象外となる資材の例
建設現場で扱う資材のすべてが、建設リサイクル法上の特定建設資材に該当するわけではありません。例えば、伐採木や伐根材、資材を包んでいた梱包材は、同法における建設資材の定義に含まれないため、分別解体等・再資源化等の義務付け対象にはなりません。
モルタルやアスファルト・ルーフィングも、特定建設資材には該当しないとされています。
木製のコンクリート型枠など、繰り返し使用するリース材についても考え方が異なります。工事現場で使用している間は建設資材ですが、使用後にリース会社へ返却する場合は、通常、建設資材廃棄物として現場から排出するものではありません。
なお、コンクリートと鉄から成る建設資材について、必ずしも現場ですべてを完全に分離しなければならないわけではありません。実際の分離方法は、施工条件や搬出先となる再資源化施設の受入基準などを踏まえて決めます。
可能な範囲で現場分別を進め、適切に処理できる状態で搬出することが基本です。資材の判断に迷ったときは、自己判断で対象外とせず、工事場所を管轄する自治体へ事前に確認しましょう。
建設リサイクル法の対象となる工事の規模基準

特定建設資材を使用する工事であっても、すべてが対象建設工事になるわけではありません。工事の種類ごとに定められた規模基準以上であることも、対象となる条件です。
建築物の解体工事
建築物の解体工事は、解体する部分の床面積の合計が80平方メートル以上の場合に対象建設工事となります。正確には、建築物の構造耐力上主要な部分の全部または一部を解体する工事について、その対象部分の床面積で判断します。建物全体の延べ床面積ではなく、実際に解体する部分の床面積が基準になる点に注意しましょう。
柱や壁など、床面積として測定できない部分だけを解体する場合は、床面積をゼロとして扱う考え方も示されています。解体する床面積が80平方メートル未満であれば、原則として建設リサイクル法上の対象建設工事には該当しません。ただし、対象外であっても、工事で発生した廃棄物を自由に処理できるわけではありません。
廃棄物処理法などの関係法令に従い、適正に分別・保管・運搬・処分する必要があります。また、木造か鉄骨造かといった建物の構造だけで、対象から除外されるものではありません。使用されている資材と解体する床面積をもとに判断します。
建築物の新築・増築工事
建築物の新築・増築工事では、床面積の合計が500平方メートル以上の場合に対象建設工事となります。商業施設や中規模以上のマンション、オフィスビル、倉庫などの建設が該当しやすい工事です。
増築工事の場合は、既存建物を含めた全体の床面積ではなく、原則として増築する部分の床面積を確認します。新築・増築工事では、コンクリートや木材などの特定建設資材を使用していることと、床面積が基準以上であることの両方を確認しましょう。
修繕・模様替え(リフォーム)工事
建築物の修繕・模様替えなどの工事は、請負金額が1億円以上の場合に対象建設工事となります。解体工事や新築・増築工事とは異なり、床面積ではなく請負金額で判断します。
大規模な内装リニューアルや外壁改修、設備更新などでは、工事範囲が一部であっても、資材費や設備費を含めて請負金額が大きくなる場合も少なくありません。見た目の工事規模だけで判断せず、契約金額が基準を超えているかを確認してください。請負金額の基準は、消費税を含む金額で判断します。
その他工作物(土木工事等)
建築物以外の工作物に関する工事は、請負金額が500万円以上の場合に対象建設工事となります。主な例として、次のような工事が挙げられます。
- 道路工事
- 舗装工事
- 擁壁工事
- 橋梁工事
- 土地造成工事
- 上下水道工事
土木工事では、アスファルト・コンクリートやコンクリートを使用する場面が多く、比較的小規模な工事でも500万円以上になるケースがあります。
工事の種類によって判定基準が異なるため、次の違いを押さえておきましょう。
| 工事の種類 | 規模基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替え等 | 請負金額1億円以上 |
| 建築物以外の工作物に関する工事 | 請負金額500万円以上 |
対象工事に該当する場合の手続きと関係者の義務
対象建設工事に該当すると、発注者、元請業者、受注者、下請業者にそれぞれ義務が生じます。誰がどの手続きを担当するのかを、契約前から工事完了後までの流れに沿って整理しておきましょう。
元請業者から発注者への事前説明
元請業者は、対象建設工事の契約を締結する前に、発注者へ工事内容を説明しなければなりません。説明する主な事項は、次のとおりです。
- 建築物や工作物の構造
- 工事の着手時期
- 工程の概要
- 分別解体等の計画
- その他、法令で定められた事項
発注者が分別解体の方法や再資源化にかかる費用を理解したうえで契約できるようにするための手続きですので、説明は口頭だけで済ませるのではなく、必要な事項を記載した書面を交付して行います。見積書を提出する段階から必要な費用を整理し、契約直前になって追加項目が発生しないよう準備しておきましょう。
発注者・自主施工者による事前届出・通知
対象建設工事の発注者は、原則として工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを届け出ます。自ら工事を行う自主施工者も、同様に届出義務を負います。提出先は、工事場所を管轄する都道府県知事です。ただし、政令指定都市や中核市などでは、市長などが窓口となることがあります。
国の機関や地方公共団体が発注する公共工事では、通常の届出ではなく、工事着手前の「通知」が行われます。実務上は、元請業者などが発注者から委任を受けて書類を提出することも少なくありません。ただし、代理人が提出した場合でも、届出義務者が発注者から元請業者へ変わるわけではありません。
また、報酬を受けて書類の作成や代理提出を業務として行う場合は、手続きの内容によって書類作成には建築士や行政書士などの資格が必要になることがあります。さらに、委任状の様式や押印の要否、代理提出の方法は自治体ごとに異なるため、提出先の案内を確認してください。
なお、工事着手日は、建物の解体や新築工事そのものを始める日だけとは限りません。工事に必要な仮設工事の開始日が、着手日に含まれる場合があります。仮囲いの設置や足場工事などを先行して行うときは、どの日を基準に7日前を数えるのか、あらかじめ自治体へ確認しておくと安心です。
契約書に記載すべき事項
対象建設工事の請負契約書には、分別解体や再資源化に関する事項を記載します。主な記載事項は、次のとおりです。
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等に要する費用
- 再資源化等を行う施設の名称と所在地
これらを契約書に明記しておけば、発注者と受注者の間で工事内容や費用の認識をそろえやすくなります。見積りや契約の段階で費用を分けて示していないと、工事開始後に追加費用をめぐるトラブルが生じることがあります。営業担当者や積算担当者だけでなく、契約書を作成する管理部門とも記載事項を共有しておきましょう。
受注者による分別解体等・再資源化等
対象建設工事の受注者は、施工現場で特定建設資材廃棄物を種類ごとに分けながら、計画的に工事を進めます。例えば、解体工事では、コンクリートや木材、金属、その他の廃棄物を一度に混ぜて壊すのではなく、可能な範囲で順序を決めて取り外し、分別しながら施工することが重要です。
その後、発生したコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材などを、法令に沿って再資源化します。分別解体と再資源化は、それぞれ別の義務です。現場で資材を分けただけでは手続きが完了したことにはならず、分別後の廃棄物を適切な施設へ搬出し、再資源化まで進めることが求められます。
なお、自主施工者と工事の受注者では、法律上の義務の範囲が異なる点に注意が必要です。
受注者には分別解体等と再資源化等の両方が義務付けられます。一方、自主施工者に直接課されるのは分別解体等の実施義務であり、再資源化等については、できる限り実施するよう努めるものとされています。
ただし、工事の一部を他の建設業者へ請け負わせた場合は、自主施工には該当しないため注意してください。
下請業者への告知と現場での連携
受注者が工事の全部または一部を別の建設業者へ請け負わせる場合は、発注者から通知された内容を下請業者へ告知します。元請工事全体が対象建設工事である場合、特定建設資材を扱う下請工事については、その下請契約単体の金額や規模が基準未満であっても、対象工事の一部として扱われます。
そのため、下請業者が「自社の受注額は500万円未満だから対象外」と判断するのは適切ではありません。現場で分別解体を徹底するには、元請業者が工事の対象範囲や分別方法、保管場所、搬出方法を具体的に伝えることが大切です。口頭で伝えるだけでなく、施工計画書や現場ルールに落とし込み、協力会社を含めて認識をそろえておきましょう。
元請業者から発注者への完了報告
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したら、元請業者は実施状況を書面で発注者へ報告します。報告書には、再資源化等が完了した年月日や、処理を行った施設の名称・所在地などを記載します。元請業者は、発注者への報告に加えて、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。
届出書や契約書、マニフェスト、再資源化施設から受け取った書類など、関係資料を案件ごとにまとめて管理しておくと、発注者からの問い合わせや行政の確認にも対応しやすくなります。着工前の届出だけで手続きが終わったと考えず、工事完了後の報告までを一つの業務フローとして管理しましょう。
建設リサイクル法に違反した場合のリスク
対象建設工事に該当しているにもかかわらず、届出や分別解体などの義務を怠った場合は、罰則の対象となる可能性があります。法律上の罰金だけでなく、工事の中断や取引先からの信用低下につながる点にも注意が必要です。
罰則の内容
対象建設工事について事前届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、20万円以下の罰金の対象です。また、分別解体等や再資源化等が適切に行われず、都道府県知事から必要な措置を命じられたにもかかわらず、その命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
このほかにも、変更命令への違反や解体工事業の登録に関する違反なども、行為の内容に応じて罰則の対象です。再資源化等が適切に行われていないと発注者が判断した場合には、都道府県知事などへ申告できる制度もあります。
申告は発注者の義務ではありませんが、受注者による処理状況に疑問がある場合に、行政へ確認を求める手段の一つです。届出漏れや施工上の不備が判明した場合は、そのまま工事を進めず、速やかに管轄自治体へ相談しましょう。
出典:e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
社会的信用への影響
建設リサイクル法に違反した場合の影響は、罰金だけではありません。公共工事では、違反内容によって指名停止などの措置につながる可能性があります。民間工事でも、発注者や元請業者から法令順守体制を疑われ、その後の取引に影響することが考えられます。
また、届出漏れが着工直前に判明すれば、工期の変更や現場の停止が必要になる場合もあります。下請業者や資材会社など、関係先への影響も避けられません。こうしたリスクを減らすには、発注者、元請業者、下請業者がそれぞれの役割を理解し、着工前から情報を共有することが重要です。
建設業界が対象工事の判定で注意すべきポイント
実際の工事では、規模基準の表だけを見ても対象かどうか判断できないケースがあります。
特に、複数棟を同時に施工する場合や、契約を分割して発注する場合、複数の工種が一つの工事に含まれる場合は注意が必要です。
複数棟・分割発注・複数工種の判断方法
複数の建築物や工事が関わる場合、対象建設工事の判定単位は、契約書の枚数だけで決まるものではありません。発注者と元請業者が同じであり、場所や工事内容に一連性がある工事は、契約を複数に分けていても、工事の種類ごとに全体の規模を合算して判断する場合があります。
例えば、同じ発注者が同じ元請業者へ、同一敷地内にある複数棟の解体を時期を分けて発注したケースでは、工事全体として一連性があるかを確認しなければなりません。一方、契約ごとに元請業者が異なる場合は、原則として各契約の工事規模をもとに判断します。
ただし「同一契約であるか」「同一敷地内であるか」だけで機械的に決められるものではありません。次のような要素を踏まえて、工事の一連性を確認します。
- 発注者が同一か
- 元請業者が同一か
- 工事場所が連続しているか
- 工事時期が連続しているか
- 工事の目的や内容が一体となっているか
- 契約を分けた合理的な理由があるか
また、一つの契約に複数の工種が含まれている場合は、原則として工種ごとに対象基準を確認します。建設リサイクル法上の工種は、主に次の4つです。
建築物の解体工事
建築物の新築・増築工事
- 建築物の修繕・模様替え等
- 建築物以外の工作物に関する工事
例えば、一つの工事に建物の解体と新築が含まれている場合は、解体部分は80平方メートル、新築部分は500平方メートルというように、それぞれの基準で判定します。ただし、修繕・模様替え工事が新築工事または解体工事と同じ契約で行われる場合は、修繕部分を含めて、新築工事または解体工事として扱うケースがあります。
さらに、元請工事が対象建設工事であれば、特定建設資材を扱う下請工事も、その規模にかかわらず対象工事の一部として扱われます。複数の契約や工種が絡む案件では、受注後ではなく、見積りや契約の段階で判定方法を整理しておくことが重要です。
判断に迷う場合の確認先
対象工事に該当するか判断できない場合は、工事着手前に自治体へ確認しましょう。一般的な相談先は、工事場所を管轄する都道府県や市区町村の建築指導課、建築審査課、建設リサイクル法担当窓口などです。自治体によっては、独自の届出様式や添付書類、提出方法を定めています。
条例によって、国の基準より小規模な工事を届出対象としている場合もあります。過去に別の自治体へ提出した書類をそのまま使うのではなく、工事現場ごとに最新の案内を確認してください。相談するときは、次の資料を用意しておくと回答を得やすくなります。
- 工事場所
- 工事の種類
- 契約内容
- 請負金額
- 対象となる床面積
- 使用または解体する建設資材
- 発注者と元請業者の関係
- 複数契約がある場合は、その時期と範囲
判断がつかないまま着工直前まで進めると、届出期限に間に合わなくなるおそれがあります。少しでも迷う要素があれば、早めに確認しておくのが確実です。
まとめ

建設リサイクル法の対象工事は「特定建設資材が使われている建築物などの解体工事、または施工に特定建設資材を使用する新築工事などであること」「工事の規模が法令で定められた基準以上であること」の2つの条件から判断します。
規模基準は、工事の種類によって異なります。建築物の解体工事と新築・増築工事は床面積で判断し、修繕・模様替え工事と土木工事などは請負金額で判断します。また、複数棟を施工する場合や、契約を分けて発注する場合、複数の工種をまとめて施工する場合は、工事全体の一連性を踏まえた個別の判断が必要です。
対象工事に該当すると、発注者による事前届出だけでなく、元請業者による契約前の説明、受注者による分別解体・再資源化、工事完了後の報告など、関係者ごとにさまざまな義務が生じます。
着工直前になって手続き漏れが判明しないよう、見積りや受注の段階で対象工事かどうかを確認し、必要な対応を工程に組み込んでおきましょう。判断に迷う案件については、過去の経験だけで処理せず、工事場所を管轄する自治体へ早めに相談することが大切です。
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参照:環境省「建設リサイクル法の概要」 国土交通省「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」 e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 東京都都市整備局「建設リサイクル法:建設リサイクル法Q&A」

この記事の監修
リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。









