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2026年4月義務化!改正された物流効率化法は建設業にどう影響するか解説

2026年4月義務化!改正された物流効率化法は建設業にどう影響するか解説

建設業界の皆さんは「物流効率化法」という法律をご存じでしょうか。

2025年4月に荷主等への努力義務が始まり、2026年4月からは一定規模以上の事業者に計画の作成や定期報告などの追加義務がかかっています。

「うちは物流会社じゃないから関係ない」と思われるかもしれません。しかし、建設会社は案件ごとの商流や発注形態によって、第一種荷主にも第二種荷主にもなり得ます。

ここでは、物流効率化法の全体像を整理した上で、建設業がこの制度とどう関わるのか、自社が対象になるのかの確認方法、そして建設現場で見直すべき実務ポイントまでを解説します。

目次

物流効率化法とは?まず押さえたい制度の全体像

法律の概要

物流効率化法(正式名称:物資の流通の効率化に関する法律)は、トラックドライバーの荷待ち時間の短縮や積載効率の向上を実現するために、荷主や物流事業者に対して取り組みを求める法律です。

もともとは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(流通業務総合効率化法)」という名称でしたが、2024年4月に成立し、5月15日に公布された改正により現在の名称に変更され、荷主への規制的措置が大幅に強化されました。

出典:物流効率化法 理解促進ポータルサイト

なぜ物流効率化法ができたのか

背景にあるのは、トラックドライバーの深刻な人手不足と長時間労働です。

2024年4月から始まったドライバーの時間外労働上限規制(年960時間)により、いわゆる「2024年問題」が顕在化しました。あわせて、何も対策を講じなければ2030年度には輸送力不足が生じる見込みも示されており、荷主側を含めた物流全体の効率化が求められています。

しかし、ドライバーの長時間労働の原因は運送事業者だけにあるのではありません。荷主側の都合による「荷待ち」(トラックが現場で積み下ろしを待つ時間)や、非効率な「荷役」(積み下ろし作業)が大きな要因です。

こうした課題に対応するため、物流効率化法では荷主側にも物流効率化に向けた努力義務が課され、一定規模以上の荷主にはさらに追加の義務が設けられています。

物流効率化法の改正は2025年4月と2026年4月で2段階の施行になっている

この法律は、2段階で施行されます。

2025年4月(令和7年度)施行:すべての荷主等への努力義務

すべての荷主(第一種・第二種)、連鎖化事業者、貨物自動車運送事業者等、貨物自動車関連事業者に対し、以下の取り組みが努力義務として課されました。

  • 積載効率の向上(複数荷主の貨物の積み合わせ等)
  • 荷待ち時間の短縮(トラック予約受付システムの導入、混雑時間帯を避けた日時指定等)
  • 荷役等時間の短縮(パレット等の輸送用器具の導入、検品の効率化等)
  • 実効性の確保(責任者の選任、社内教育体制の整備等)

努力義務そのものに直ちに罰則が科されるわけではありませんが、国は判断基準に基づき指導・助言を行い、取り組み状況の調査・公表等を実施します。

2026年4月(令和8年度)施行:特定事業者への追加義務

一定規模以上の荷主や物流事業者は「特定事業者」として指定され、以下の義務が追加で課されます。

  • 中長期的な計画の作成(毎年度提出。計画内容に変更がなければ5年に一度の提出も可)
  • 定期報告(毎年度、努力義務の実施状況を報告)
  • 物流統括管理者(CLO)の選任(特定荷主・特定連鎖化事業者のみ)

取り組みが判断基準に照らして著しく不十分な場合は、勧告→公表→命令→罰金(百万円以下)という段階的な措置が取られます。

出典:物流効率化法の規制的措置について

建設業が物流効率化法に関係する理由

建設会社は「物流会社」ではないが「荷主」になり得る

物流効率化法は、運送会社だけでなく「荷主」も対象にしています。

そして建設会社は、建設資材を工場やメーカーから現場に運ぶ際の「荷主」に該当する可能性があります。

建設業と物流効率化法が接点を持つ典型的な場面は以下のとおりです。

  • 資材搬入:鉄骨、コンクリート製品、建材、設備機器などを現場に搬入する際、建設会社が運送を手配している場合
  • 生コンクリートの配送:生コン車の現場での荷待ちは建設業特有の課題
  • 建設廃棄物の搬出:一般廃棄物や産業廃棄物の収集等を委託する場合、委託先が貨物自動車運送事業の許可を有していれば排出者は第一種荷主、許可が不明または有していなければ第二種荷主として考えます。
  • 資機材のリース・レンタル品の受け渡し:重機やレンタル資材の現場への配送

建設現場は「荷待ち」が発生しやすい

国土交通省は、「荷待ち件数が特に多い輸送分野」の一つとして建設資材を挙げ、「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン 建設資材物流編」を策定しています。

出典:国土交通省 報道発表

建設現場で荷待ちが発生しやすい理由には、以下のようなものがあります。

  • 天候や工程の変更:雨天中止や設計変更で搬入計画が変わり、限られた荷卸しスペースにトラックが集中する
  • 納品条件の複雑さ:建設資材は多品種で、邸別・部屋別・フロア別など物件ごとに搬入する製品が異なるため、荷卸し作業が複雑化・長時間化する
  • 搬入管理のアナログ運用:電話やFAXで搬入日時を調整している現場が多く、リアルタイムの情報共有ができない

NX総合研究所のデータによれば、建設資材の搬入において43%のケースで15分以上の待機時間が発生しています。

出典:NX総合研究所「建設資材物流の効率化」

建設会社は荷主に当たる?該当パターンを整理

第一種荷主と第二種荷主の違い

物流効率化法では、荷主を「第一種荷主」と「第二種荷主」の2種類に分けています。ポイントは誰が運送を手配(契約)しているかです。

区分 定義 建設業での典型パターン
第一種荷主 自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者と運送契約を締結して運送を委託する者。
主に「発荷主」が該当
資材メーカーが自社手配で現場に納品する場合、そのメーカーが第一種荷主
第二種荷主 他の事業者が雇用しているトラックドライバーから、自らの事業に関して貨物を受け取る者又は引き渡す者。
自ら受け取る場合だけでなく、他の者に受け取らせる場合や、他の者に引き渡させる場合も含む。
主には「着荷主」が該当
建設会社が現場で資材を受け取る場合や、他の者に受け取らせる場合、その建設会社が第二種荷主に該当する可能性がある

出典:物流効率化法の規制的措置について P.4

建設会社が荷主になる3つのパターン

パターン1:建設会社が運送を手配する場合(第一種荷主)

建設会社が自ら運送事業者と契約して資材を現場に運ぶ場合、その建設会社は「第一種荷主」に該当します。

例えば、チャーター便で建設資材を現場に運ぶケースです。

パターン2:建設会社が現場で資材を受け取る場合(第二種荷主)

資材メーカーや商社が運送を手配し、建設現場まで納品する場合、建設会社は「第二種荷主」に該当する可能性があります。ここでいう第二種荷主には、自ら現場で受け取る場合だけでなく、下請会社や現場担当者など他の者に受け取らせる場合も含まれます。

そのため建設業では、単に「誰が現場にいたか」ではなく、誰が資材を発注し、誰が運転者から受け取るのか、または誰が受け取らせる立場にあるのかまで見て整理することが重要です。

パターン3:建設廃棄物の搬出を委託する場合

建設現場から一般廃棄物や産業廃棄物を搬出する際は、委託先の許可の有無によって整理が分かれます。委託先が貨物自動車運送事業の許可を有している場合は、排出者である建設会社は第一種荷主として、許可が不明または有していない場合は第二種荷主として考えます。

「着荷主」としての責任に注意

建設会社は多くの場合、資材を現場で受け取る「着荷主(第二種荷主)」にあたります。

「うちは運送を手配していないから関係ない」と思いがちですが、物流効率化法では着荷主にも努力義務が課されます。

具体的には、現場での荷待ち時間を短縮するための搬入予約の導入や、荷卸し作業の効率化などが求められます。

どの建設会社が対象になるのか。「特定荷主」の基準について

2025年4月からの努力義務はすべての荷主が対象

企業規模に関係なく、荷主に該当するすべての事業者に努力義務が課されます。

つまり、資材を現場に搬入したり廃棄物を搬出したりしている建設会社は、規模の大小を問わず対象です。

2026年4月からの追加義務は「特定荷主」が対象

追加義務が課されるのは、一定の取扱貨物量を超える「特定事業者」です。

特定事業者の種類 指定基準値
特定第一種荷主 各年度の取扱貨物の重量:9万トン以上
特定第二種荷主 各年度の取扱貨物の重量:9万トン以上
特定貨物自動車運送事業者等 保有車両台数:150台以上
特定倉庫業者 貨物の保管量:70万トン以上

出典:物流効率化法の規制的措置について P.8

自社が「年間9万トン」に該当するかの確認方法

「9万トン」は、事業者としての全体の取扱貨物量であり、一つの現場の量ではありません。

以下の点に注意して確認する必要があります。

  • 第一種荷主の場合:各年度において、運送事業者に運送を委託した貨物の合計重量
  • 第二種荷主の場合:各年度において、自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物、他の者をして受け取らせる貨物、運転者に引き渡す貨物、他の者をして引き渡させる貨物の合計重量

ただし、第二種荷主としての取扱貨物重量には、第二種荷主自身が貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物は含まれません。

あわせて、第二種荷主が貨物の受渡しを行う日や時刻、時間帯を運転者に指示できない貨物も算定対象から除かれます。

重量の算定は、以下の方法も認められています。

  • 商品マスタ等で重量データを集計することが可能な場合は、当該データを使用
  • 容積を把握している場合は、1立方メートルあたり280kgに換算
  • 輸送するトラックの最大積載量を貨物の重量として換算
  • 売上金額や仕入金額を基に貨物の重量を換算

なお、第二種荷主の取扱貨物重量は、受取り分と引渡し分を分けて判定するのではなく、対象となる貨物を合算して確認します。

たとえば、年間の受取貨物重量が5万トン、年間の引渡貨物重量が5万トンで、いずれも第二種荷主としての対象貨物であれば、合計10万トンとして判断します。

資材の受入量や搬出量が多い建設会社では、9万トン基準に該当する可能性があります。

例えば、鹿島建設株式会社、大成建設株式会社、清水建設株式会社、五洋建設株式会社、西松建設株式会社のような大手・中堅の建設会社では、取扱う資材量が大きくなる可能性もあるため、自社が基準に該当するかを前年度の取扱貨物重量に基づいて確認することが重要です。

物流効率化法の対象企業は何をしなければならないか

すべての荷主(2025年4月〜):努力義務

規模に関係なく、すべての荷主に以下が求められます。

努力義務の区分 具体的な取組内容
積載効率の向上 リードタイムの確保、繁閑差の平準化・納品日数の集約、発送量等の適正化に向けた関連部門の連携
荷待ち時間の短縮 トラック予約受付システムの導入、混雑時間を回避した日時指定
荷役等時間の短縮 パレット等の輸送用器具導入による荷役の効率化、パレット標準化、出荷荷姿を想定した生産、フォークリフト・作業員の配置、事前出荷情報の活用・タグ導入等による検品の効率化
実効性の確保 責任者の選任と社内教育体制の整備、積載効率・荷待ち・荷役等時間の状況や取組把握、デジタル技術の活用、物流データの標準化、関係事業者間での連携推進

 出典:物流効率化法の規制的措置について P.4

特定荷主等(2026年4月〜):追加義務

年間9万トン以上の特定荷主等には、上記の努力義務に加えて以下が義務付けられます。

中長期的な計画の作成

毎年度提出が基本です。

判断基準で示す取組事項を踏まえ、「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」「運転者の荷待ち時間の短縮」「運転者の荷役等時間の短縮」に関する以下の事項を記載します。

  • 実施する措置
  • 具体的な措置の内容・目標等
  • 実施時期等
  • 参考事項

定期報告

指定を受けた翌年度以降の毎年度、努力義務の実施状況を報告する必要があります。

記載内容は、判断基準の遵守状況(チェックリスト形式)、関連事業者との連携状況、荷待ち時間等の状況です。

物流統括管理者(CLO)の選任

特定荷主および特定連鎖化事業者は、物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)を選任する義務があります。

CLOは「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」(経営幹部クラス)から選任する必要があり、例えば、以下のような業務を統括管理します。

  • 中長期計画の作成
  • トラックドライバーの負荷低減と輸送効率化に関する事業運営方針の作成と事業管理体制の整備
  • 関係部署間の連携体制の構築
  • 物流効率化のための設備投資、デジタル化の推進
  • 定期報告の作成や報告徴収への対応
  • 社内研修の実施、調達先・納品先・物流事業者等との連携・調整

CLOには、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する役割が求められ、ロジスティクスを司る経営管理の視点や役割も期待されています。

罰則

勧告に従わなかったときはその旨が公表され、さらに正当な理由なく措置をとらなかったときは命令が出されます。命令に違反したときは百万円以下の罰金が科せられます。

また、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合は、五十万円以下の罰金です。

物流効率化法の法改正を受け、建設現場で見直すポイント

物流効率化法への対応は、法令を意識した取り組みであると同時に、建設現場の運用を見直すきっかけにもなり得ます。

現場の条件や案件の特性によって適した方法は異なりますが、荷待ち時間の抑制や受け渡しの円滑化に向けて、見直しを検討したいポイントを整理します。

搬入予約の仕組みをつくる

建設現場では、搬入トラックの到着時間が十分に管理されていないことで、車両が特定の時間帯に集中し、荷待ちが発生することがあります。

そのため、搬出入・揚重管理システムなどのクラウドツールを活用し、納品業者が事前に搬入時間を予約できる運用を整えることは、見直し策の一つになりそうです。

こうした仕組みを導入することで、現場の受け入れ状況を踏まえた調整がしやすくなり、結果としてトラックの集中緩和や荷待ち時間の短縮につながる可能性があります。

具体的な導入事例として、東急建設と福井コンピュータが共同開発した資機材搬入・揚重管理システム「DandALL(ダンドール)」があります。

渋谷駅周辺の大規模再開発プロジェクトに導入され、最盛期には月間5,000台超の搬入車両をクラウド上で管理。スマートフォンやタブレットでリアルタイムに搬入情報を共有し、搬入待ち・揚重待ちの手待ちを大幅に削減しました。

出典:東急建設 DandALL導入事例

また、別の現場での搬出入管理システムの導入では、元請業者で月間180時間、下請業者で月間240時間の省力化効果が報告されています。

出典:NX総合研究所「建設資材物流の効率化」

入場時間を分散させる

朝一番に搬入が集中する現場は多いですが、搬入時間帯を分散させることで荷待ちを減らせます。

例えば、資材の種類ごとに搬入時間帯を指定する、午後の搬入枠を設ける、といった工夫が有効です。

荷卸し作業を効率化する

現場でのトラックの滞留時間を減らすには、荷卸し作業自体の効率化も重要です。

  • 荷卸しスペースの確保と動線の整理
  • フォークリフトや揚重機の適切な配置
  • 荷姿の事前確認(パレット化されているか、バラ積みか)
  • 検品作業の簡素化(伝票の電子化、バーコード・QRコード活用)

関係者間の情報共有を強化する

建設現場の物流には、元請・下請・資材メーカー・運送会社など多くの関係者が関わります。

搬入計画や変更情報がリアルタイムに共有される仕組みを整えることが、荷待ち時間の短縮に直結します。

従来の電話・FAXでの調整から、クラウド上で搬入スケジュールを共有する方法に切り替えることが第一歩です。

物流データを把握する

自社の物流の状況を数字で把握することも重要です。

  • 年間の資材搬入量(重量)
  • 各現場での荷待ち時間の記録
  • 荷役等時間の記録
  • トラックの積載率

ここで重要なのは、荷待ち時間等は「1運行ごと」ではなく「1回の受渡しごと」に把握する考え方であることです。

原則として、荷待ち時間と荷役等時間は分けて把握する必要がありますが、実態として切り分けられない場合は「荷待ち時間等」として把握することも可能です。

また、建設資材の中には重量物・長尺物など、安全確保のために慎重な荷役が必要なケースもあります。

したがって、単純に「早ければよい」と考えるのではなく、安全性や品質確保に配慮しながら、荷待ちの削減や附帯作業の見直しを進める視点が重要です。

物流効率化法の改正を受け、建設業界の会社が確認すべきこと

物流効率化法は、2025年4月の努力義務はすでに始まっており、2026年4月の追加義務もすでに施行されています。

建設業の実務者として、以下の3点を確認してみてください。

  1. 自社は「荷主」に該当するか?:資材の搬入では、運送を手配していれば第一種荷主、現場で受け取っていれば第二種荷主に該当する可能性があります。建設廃棄物の搬出については、委託先が貨物自動車運送事業の許可を有しているかどうかによって、第一種荷主または第二種荷主のいずれに当たるかを確認する必要があります。
  2. 「特定荷主」に該当するか:年間の取扱貨物量が9万トンを超える場合は、2026年4月から中長期計画の作成や定期報告、CLOの選任が義務付けられます。
  3. 現場でできることから始める:搬入予約の導入、入場時間の分散、荷卸し作業の効率化、物流データの記録など、法令遵守と現場の生産性向上を両立する取り組みを進めましょう。

 

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

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