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自己託送とは?利用要件や種類、メリットデメリットをわかりやすく解説!

自己託送とは?利用要件や種類、メリットデメリットをわかりやすく解説!

脱炭素が加速する中、建設業界でも再生可能エネルギーの導入が重要な経営課題となっています。 一方で、本社や支店の敷地が限られており、太陽光発電設備を設置する場所を確保できない悩みを抱える企業も少なくありません。そこで注目されているのが自己託送の仕組みです。

本記事では自己託送の基本的な概要や利用要件、導入によるメリットとデメリットを解説します。環境対応と経済性を両立したい建設業の方は参照してみてください。

自己託送とは?

自己託送とは?

自己託送とは、企業が所有する発電設備で作った電気を、送配電事業者のネットワークを通じて別の場所にある自社施設へ送電できる仕組みです。自己託送を活用すれば、工場や事業所の敷地が限られていて十分な発電設備を設置できない場合でも、離れた場所に広い用地を確保して大規模な太陽光発電システムを導入できます。

自己託送は電力を消費する拠点とは別の場所で発電し、その電気を自社で利用できるため、設置場所の制約を受けずに再生可能エネルギーの導入を拡大できることがメリットです。一方で、自己託送を実施するには、経済産業省資源エネルギー庁が定める「自己託送に係る指針」に示された要件を満たす必要があり、適切な手続きと管理体制の構築が求められます。

出典:経済産業省/自己託送に係る指針

自己託送の利用要件

自己託送の利用要件

自己託送を利用するには、経済産業省が定めるいくつかの条件を満たす必要があります。売電目的ではないこと、自社が設置した発電設備を維持・運用していること、発電所の所有者と電気の使用者が密接な関係にあることが主な要件です。

これらの条件について、それぞれ詳しく解説します。

売電目的ではない

自己託送制度を利用する際の条件として、発電した電気を販売目的で使用してはならないとする原則があります。自己託送はあくまで自社の電力需要を賄うための仕組みであり、第三者への売電は認められていません。

そのため、再生可能エネルギーの普及を促進する固定価格買取制度(FIT)や、市場価格との差額を補助するフィード・イン・プレミアム制度(FIP)など売電を前提とした支援制度との併用もできない仕組みです。

自己託送で発電した電気は、すべて自社施設での消費に充てることが求められ、余剰電力を収益化できません。

自社が設置した発電設備を維持・運用している

自己託送制度を適用するには、発電設備の維持・運用を自社で行っていることが必須条件です。他社が建設した発電設備を後から譲渡されたケースや、リース契約で借り受けて運用する形態は、自己託送の対象外です。

また、契約上は自社が受電設備を保有していても、実際に電気を使用するのが第三者である場合も認められません。

このような形態は自家消費の目的から逸脱しており、実質的には売電事業と変わらないと判断されるためです。自己託送を活用するには、発電から消費まで一貫して自社で管理する体制を整えることが求められます。

発電所の所有者と電気の使用者が密接な関係にある

自己託送を利用するための要件として、発電設備を所有する者と電力を消費する事業所の所有者が同一であるか、密接な関係性を持っていることが求められます。

密接な関係の定義は次の通りです。

  • 親会社と子会社
  • 過半数の役員の派遣がある
  • 継続的に取引などが行われている
  • 総合的に判断して関係性が近い企業同士

完全に独立した第三者へ電力を供給する行為は自己託送とは認められず、あくまで自社グループ内での電力融通に限定されています。これは自己託送が本来の目的である自家消費の範囲を超えて、事実上の電力小売事業として利用されることを防ぐための仕組みです。

企業が複数の拠点を持ち、離れた場所に発電設備と消費施設がある場合でも、組織的な一体性が認められれば制度の対象です。

出典:資源エネルギー庁/Q&A

自己託送の種類

自己託送の種類

自己託送には、制度の発展とともに複数の形態が生まれています。自己託送の種類は次の3つです。

  • 自己託送
  • グループ内企業自己託送
  • 組合型自己託送

制度開始当初は発電設備の所有者と電力消費施設の所有者が同一企業であることが原則でした。ただし、現在では資本関係や人材交流などで密接な結びつきがあるグループ企業間でも利用が認められています

さらに2021年11月からは規制緩和が進み、組合型自己託送の新たな選択肢が加わりました。組合型自己託送は、発電設備の所有者と電力使用者が異なる企業であっても、組合を設立することで自己託送の実施が可能です。

一方で、組合型を利用できるのは既に自社やグループ内で自己託送を行っている企業が、追加で再生可能エネルギー設備を新設する場合に限定されています。

自己託送のメリット

自己託送のメリット

自己託送を導入することで、企業はさまざまな恩恵を受けられます。自己託送のメリットは次の通りです。

  • 電気代を削減できる
  • CO2排出量を削減できる
  • 遊休地がない場合でも再エネ電力を調達できる
  • 発電電力を無駄なく使用できる
  • グループ全体に再エネを導入できる

自己託送によって得られるそれぞれのメリットについて詳しく解説します。

電気代を削減できる

自己託送のメリットは、電気料金の削減が期待できる点です。自社で発電した電力を直接使用するため、電力会社から電気を購入する必要がなくなり、円安の進行や国際情勢の変化による燃料費高騰など外部要因の影響を軽減できます。

電力市場の価格変動リスクを避けられるため、長期的に安定したエネルギーコストの管理が可能です。さらに注目すべきは、小売電気事業者を経由しない自己託送では再エネ賦課金が課されない点です。

賦課金は再生可能エネルギーの普及促進を目的として電気料金に上乗せされるもので、年度ごとに単価が見直されるため変動幅が大きく、場合によっては企業の電気代に大きな影響を与えます。

CO2排出量を削減できる

自己託送による大規模な太陽光発電の導入は、企業のCO2排出量削減に貢献します。発電規模を拡大すれば電気料金の削減だけでなく、環境負荷の低減効果も比例して高まり、施設の電力消費量と発電容量のバランス次第では事業所のCO2排出量の実質ゼロも実現可能です。

近年、企業を取り巻く脱炭素の要請は一層厳しくなっています。改正省エネ法では一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、再生可能エネルギーの導入実績と今後の計画を所轄官庁へ定期報告することが義務付けられました。

自己託送は社会的要請に応える有効な手段として、企業規模を問わず注目を集めています。

出典:資源エネルギー庁/省エネ法の改正​

遊休地がない場合でも再エネ電力を調達できる

遊休地がない場合に再エネ電力を調達できることも、自己託送のメリットの一つです。再生可能エネルギーの導入を検討する際、最大の障壁となるのが発電設備を設置する場所の確保です。

工場や事業所で電力を消費する企業が自社投資で太陽光発電や風力発電を導入しようとしても、敷地内に十分な余剰地がないケースは珍しくありません。また建物の屋根を活用する場合でも、積載荷重の制限や施設の老朽化により太陽光パネルの設置が物理的に困難な状況もあります。

設置場所の課題を解決するのが自己託送の仕組みです。電力を実際に使用する場所とは別の立地に発電設備を設置できるため、遠隔地の広大な土地や使用していない倉庫の屋根など、柔軟に候補地を選定できます。

発電電力を無駄なく使用できる

自己託送は、発電電力を無駄なく使用できるメリットもあります。自社敷地内に太陽光発電を設置した場合、電力需要と発電量のミスマッチが課題です。特に定休日や長期休暇、夜間シフトのない工場などでは、日中に太陽光パネルが発電しても消費する施設が稼働していないため、せっかく生み出された電力の大部分が活用されずに失われがちです。

余剰電力は本来なら企業の資産となるはずのエネルギーですが、自家消費型の設備では有効利用する手段が限られていました。自己託送を活用すれば、ある施設で電力需要が少ない時間帯であっても、送配電ネットワークを通じて稼働中の別の事業所へリアルタイムで電力を融通できるため、発電した電気を余すことなく自社グループ内で消費可能です。

複数拠点を持つ企業にとって、時間帯や曜日ごとに異なる電力需要パターンを相互補完できる自己託送は、再生可能エネルギーの利用効率を最大化する理想的な仕組みといえます。

グループ全体に再エネを導入できる

自己託送の強みは、単一の発電設備から複数の事業所へ同時に電力供給できる柔軟性にあります。一箇所に大規模な太陽光発電所を建設すれば、そこで生み出された再生可能エネルギーを企業グループ内のさまざまな拠点に分配できます。

親会社と子会社、関連会社といった資本関係で結ばれた企業はもちろん、密接な関係性が認められる取引先企業に対しても電力を融通できるため、グループ全体での脱炭素を効率的に推進できることがメリットです。

個別の事業所ごとに小規模な発電設備を設置するよりも、集約した大型施設で発電して配分する方が設備投資や管理コストの面でも有利です。自己託送は一つの投資で組織横断的な環境対策を実現できる、戦略的価値の高い選択肢といえます。

自己託送のデメリット

自己託送のデメリット

自己託送の導入を検討する際は、いくつかの制約や負担を理解しておく必要があります。自己託送のデメリットについて解説します。

計画値の提出が必要

自己託送を実施する際には、送配電事業者が管理する電力ネットワークを利用するため、事業者との間で正式な契約を締結しなければなりません。契約に伴い、企業は計画値同時同量制度の遵守を求められます。

計画値同時同量は電力系統の安定性を保つための重要なルールで、発電量と消費量を30分単位で事前に予測し、計画値を送配電事業者へ提出することが義務付けられています。電力需要の予測には気象条件や事業所の稼働状況、太陽光発電の出力変動など複数の要素を考慮する必要があり、高度な分析スキルやデータ管理体制が必要です。

特に天候によって発電量が大きく変動する太陽光発電では、精度の高い予測が難しく、専門的な知識や経験が欠かせません。計画値の作成と提出は継続的な業務となるため、自己託送を運用する企業にとっては一定の事務負担となり、導入前に十分な体制整備が必要です。

ペナルティを課せられる可能性がある

自己託送では計画値同時同量制度に基づいて提出した発電量と消費量の予測が実績と乖離した場合、差分に対してインバランス料金と呼ばれるペナルティが課されます。インバランス料金は電力系統の需給バランスを保つために送配電事業者が行う調整作業の対価として位置付けられており、計画の精度を高めるインセンティブを企業に与える役割を果たしています。

天候の急変や設備トラブル、予期せぬ需要変動などにより計画値と実績値にずれが生じることは避けられないため、運用管理の難しさがコスト面でのリスクとなりかねません。一方で、制度開始以降、特に大規模な供給不足が発生した場合の事業者負担については段階的に軽減する方向で見直しが進められてきました。

それでも計画遵守の原則自体は維持されており、インバランス発生を最小限に抑える運用体制の構築が求められます。

出典:経済産業省/インバランス料金の当面の見直しについて

不足分を調達する必要がある

自己託送を導入しても、すべての電力需要を自家発電だけで補うことは現実的に困難です。太陽光や風力など再生可能エネルギーは天候や時間帯によって発電量が大きく変動するため、曇天や夜間には十分な電力供給ができません。

特に建設業など安定した電力が不可欠な事業では、自己託送による電力だけに依存することはリスクが高く、不足分については従来通り小売電気事業者から購入する必要があります。

近年では電力小売事業者の中に、自己託送の計画値管理や不足電力の供給をセットで提供するサポートサービスを展開する企業も増えています。

託送料金が発生する

自己託送では送配電事業者が管理する電力ネットワークを使用するため、託送料金と呼ばれる利用料が発生します。託送料金は送配電事業者が電力系統の安定運用や設備保全を行うための対価であり、需給バランスの調整や電圧管理など重要な役割に充てられています。

自己託送では再生可能エネルギー発電促進賦課金が課されないメリットがある一方で、託送料金は継続的なランニングコストとして必ず発生する点に注意が必要です。料金体系は送配電事業者ごとに異なり、地域や契約内容によって単価が異なるため、導入前に具体的な金額を確認し、総合的なコスト試算を行うことが重要です。

建設業の自己託送に関する事例

建設業の自己託送に関する事例

建設業の自己託送に関する事例を2つ紹介します。

四国通建株式会社

四国通建株式会社は、自己託送の仕組みを活用した太陽光発電所の建設プロジェクトを、愛媛県今治市でスタートした。これは、斜面が多く売却が困難であった24,300㎡もの遊休地に自営太陽光発電所を建設し、自己託送によって電力を本社、支店、営業所などで使用する建設プロジェクトである。

出典:四国通建株式会社が自己託送の仕組みを活用した、自社太陽光発電所建設を実施|2024.6.26|MIRAIT ONE

安藤ハザマ

安藤ハザマ(本社:東京都港区、社長:国谷一彦)は、脱炭素・循環型社会の実現に向けた技術開発を推進しています。その一環として、遠隔地の太陽光発電設備からグリーン電力を自己託送するシステム(太陽光自己託送システム)を開発しました。そして、静岡県牧之原市に建設した営農にも適した太陽光発電所に本システムを適用し、2024年4月から当社静岡支店ビルへ電力供給を開始しました。

再エネ自己託送で得られたデータを基に、運用課題の検証やシステム制御の精度改善を行っていきます。また当発電所は、技術開発の実証フィールドとしても整備しており、発電データの取得、新型鉛蓄電池の実証、営農データの取得、実証も計画しています。

今後さらに、技術や運用ノウハウを積み重ねて、当社のお客様が設置する分散電源のニーズに応えるために開発を進めていくとともに、社会課題の解決と脱炭素・自然共生社会の実現に向けて取り組んでいきます。

出典:遠隔地の営農型太陽光発電所からグリーン電力を自己託送|2024.5.20|安藤ハザマ

まとめ

自己託送 とは

本記事では自己託送の基本的な仕組みや利用要件、メリット・デメリットについて解説しました。自己託送は自社で発電した電力を送配電ネットワークを通じて別の事業所へ送電できる制度で、電気代削減やCO2排出量の削減に大きく貢献します。

建設業においては、本社や支店の敷地が限られている場合でも、遠隔地の資材置き場や倉庫に太陽光発電設備を設置することで、グループ全体への再エネ導入が可能です 。計画値の提出や託送料金といった運用上の負担はありますが、脱炭素が求められる現代において、発注者から環境配慮を評価される機会も増えています。

サプライチェーン全体でのCO2排出量削減が競争力強化につながる今、自己託送は建設業の持続可能な経営を実現する有効な選択肢です。導入を検討されている建設業の方は参照してみてください。

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この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

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